第1条
適用範囲
当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによります。当施設が別途定める個別の規約・規定がある場合は、本約款と併せて適用されます。この約款および個別の規約・規定に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、その特約が前項の規定に優先します。
第2条
宿泊契約の申し込み
1.当施設に宿泊契約の申し込みをされる方は、以下の事項をお申し出いただきます。
(1)宿泊申込者名
(2)宿泊代表者名
(3)宿泊者数
(4)宿泊日、宿泊数および到着予定時刻
(5)その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項(4)の宿泊数を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で、宿泊の継続が可能な場合に新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条
宿泊契約の成立等
1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾し、宿泊申込者が申込金(第4条料金の支払)の規定により支払いを完了することで宿泊契約が成立します。ただし、当施設が宿泊契約の成立を承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.申込金は、まず、申込者または宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第15条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第14条の規定に基づき返還をします。
第4条
料金の支払い
1.宿泊料金の内訳は、室料のほかに、食事料、オプション料が含まれる場合があります。
2.宿泊料金の詳細は、当施設の予約ページ、提携の旅行代理店(Online Travel Agentを含む)予約ページにて確認するものとします。
3.宿泊料金等の支払いは、現金、クレジットカード、電子マネー、銀行振込など、当施設が申込者、又は宿泊客へ指定した方法により行います。
4.当施設が客室を提供し、使用可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合でも、宿泊料金は申し受けます。
第5条
宿泊契約の締結および宿泊の拒否
1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないこと、または宿泊をお断りすることがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、以下のイからニに該当するとき。
イ 20歳未満であり、親権者または法定後見人の同伴がないとき。
ロ 20歳未満の者に同伴する者が、親権者または法定後見人であることを確認できないとき。
ハ 当施設が同伴の確認を必要と判断した場合において、同伴者の身分証明書の提示およびコピーの提出に応じないとき。
ニ チェックイン時に年齢確認のための身分証明書の提示に応じないとき。
(5)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)当施設の所在地の都道府県の条例の規定に該当するとき。
第6条
宿泊契約の解除(キャンセル)
1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除した場合、予約時に定めたキャンセルポリシーに基づき、違約金を申し受けます。
第7条
当施設の契約解除権および宿泊中の退去
1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除し、または宿泊中であっても退去を求めることがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)当施設の所在地の都道府県の条例の規定に該当するとき。
(8)室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(9)宿泊客が第5条第1項(4)に定める事由に該当することが判明したとき。
(10)宿泊客が第8条の登録事項について虚偽の申告をしたとき、または正当な理由なく登録に応じないとき。
(11)宿泊客が当施設の従業員に対し、暴言、威圧的言動、不当な要求、セクシュアルハラスメントその他のハラスメント行為を行ったとき。
2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合でも、宿泊客はその解除された宿泊契約に係る宿泊サービス等の料金の支払いを免れません。ただし、前項(6)に該当する事由により契約を解除する場合には宿泊契約に係る宿泊サービス等の料金の支払いは免除され、支払い済みの申込金または宿泊料金を返還します。
第8条
宿泊客の登録
宿泊客は、宿泊日当日、当施設において以下の事項を登録していただきます。
1.宿泊客の氏名、住所、電話番号
2.外国籍の方は、宿泊者全員の旅券または在留カードのコピー
3.年齢確認のため、身分証明書の提示をお願いする場合があります。
4.20歳未満の宿泊者がいる場合、または当施設が同伴の確認を必要と判断した場合、同伴する親権者または法定後見人の身分証明書の提示およびコピーを求めることがあります。
5.その他当施設が必要と認める事項
6.前各項の登録事項について、虚偽の申告があった場合、または正当な理由なく登録に応じない場合は、宿泊をお断りすることがあります。
第9条
施設の利用規則
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて掲示した利用規則に従っていただきます。
1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、チェックイン時刻の午後2時からチェックアウト時刻の午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2.鍵を紛失した場合、鍵の交換費用として12,000円を負担いただきます。
3.他のお客様の迷惑となる行為(大声、騒音など)はお控えください。
4.夜8時30分以降お外での歓談やスピーカーでの音楽鑑賞はできません。静かにお過ごしください。
5.朝6時以前のお外での歓談やスピーカーでの音楽鑑賞はできません。また広場およびキャンプサイト付近で遊ぶことはできません。静かにお過ごしください。
6.夜8時30分以降の場内の出入りを禁止します。ただし、体調不良など緊急の場合は除きます。
7.宿泊者以外の入場を禁止します。ただし、当施設が認めるイベントによる宿泊者以外の出入りはこの限りではありません。
8.室内での火気の使用(調理を含む)は禁止いたします。
9.室内での喫煙、蚊取り線香の使用を禁止します。
10.ドライヤー、電気ストーブ等の大容量の電力を消費する電子機器の持ち込みおよび使用を禁止します。
11.滞在中、宿泊者はバーベキューデッキ(以下「デッキ」)に設置された椅子テーブル等の設備品を適切に扱い、雨や雪に晒されないように管理する。
12.デッキ上で当施設が提供する火気設備以外のものを使用しない。また、焚き火台を移動しての使用を禁止する。
13.食べ残しや飲み残しを屋外に放置しない。
14.滞在中、宿泊者はセンターハウス、羊蹄展望テラス等の共有施設に設置された備品およびレンタルの設備品を破損・汚損がないように適切に扱う。
15.センターハウスの中は、レンタル品の貸し出し、料理準備として利用し、飲食は禁止とします。
16.共有施設での飲食は、イベントおよび当施設の許可がある場合を除き、禁止とします。
17.施設内、室内の備品や設備を破損・汚損された場合、修理費用を請求させていただくことがあります。
第10条
当施設の責任
1.当施設は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第11条
寄託物等の取り扱い
1.当施設は、貴重品のお預かりはいたしません。
2.宿泊客が当施設内にお持ち込みになった物品の紛失、毀損等について、当施設の故意または過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
第12条
宿泊客の手荷物または携帯品の保管
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合、その到着前に当施設が了解したときに限り、責任をもって保管し、チェックイン前のお部屋への移動、チェックイン時の受け渡しを行います。ただし、チェックイン時間を過ぎた場合のお荷物の受け渡しは後日となります。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後廃棄します。
第13条
駐車の責任
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、キーの寄託の有無にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第14条
宿泊客の責任
1.宿泊客の故意または過失(第9条の利用規則に違反した場合を含む。)により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
2.前項の損害には、以下の費用を含むものとします。
(1)客室、バーベキューデッキ、共有施設、敷地内の設備・備品の修理または交換費用
(2)レンタル品の修理、交換または紛失に伴う費用
(3)室内での喫煙、嘔吐、汚損等による特別清掃費用
(4)利用規則違反に起因する原状回復費用
(5)損害により客室または施設が使用不能となった期間の営業損害(逸失利益を含む。)
3.宿泊客が他の宿泊客、当施設の従業員または当施設への訪問者に傷害その他の損害を与えた場合、当該宿泊客は自己の責任において解決し、当施設に一切の損害を与えないものとします。
4.当施設が前項に関し第三者から請求を受けた場合、当該宿泊客はその一切の費用(弁護士費用を含む。)を負担するものとします。
5.宿泊客が第7条に基づく退去の求めに応じない場合、これにより生じた一切の損害(他の宿泊客への補償を含む。)は当該宿泊客の負担とします。
第15条
インターネットサービスに関する免責事項
1.当施設は、宿泊客の利便性のためにWi-Fiによるインターネット接続サービスを提供しますが、通信速度、接続の安定性および品質について保証するものではありません。
2.宿泊客は、当施設のインターネットサービスを違法な行為、公序良俗に反する行為、第三者の権利を侵害する行為その他不正な目的に利用してはなりません。
3.当施設のインターネットサービスの利用により宿泊客に生じた損害について、当施設は一切の責任を負いません。
4.宿泊客のインターネット利用により第三者に損害が生じた場合、当該宿泊客は自己の責任において解決し、当施設に一切の損害を与えないものとします。
第16条
準拠法および合意管轄
1.この約款および宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とします。
2.この約款および宿泊契約に関する訴訟は、当施設の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。